【運転代行で事故】業者任せでも、車の持ち主(あなた)に責任が!?知っておくべき法律のルール

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💡 この記事を読めば分かること

  • 運転代行の運転手が起こした事故で、なぜ依頼主(あなた)も責任を負うのか
  • 依頼主のあなたが、ケガをした場合に保険が使えるケースとは
  • 「陸送」の事故と「運転代行」の事故で、責任のあり方が全く違う理由

1. 「プロに任せたのに、なぜ俺にも責任が…」運転代行の落とし穴

お酒を飲んだ帰り道、あなたは運転代行を呼びました。
業者から来たドライバーがあなたの車を運転し、あなたは助手席でひと安心。

しかしその時、ドライバーの不注意で人身事故が発生してしまいました…。

あなたは思います。「運転していたのは、プロである代行業者だ。責任はすべて、彼らが負うべきだ…」

その考えは、半分正解で、半分間違いです。
確かに、事故を起こしたドライバーと、その雇い主である運転代行業者は、被害者に対して重い賠償責任を負います。

しかし、驚くべきことに、ただ助手席に乗っていただけのあなたも、車の所有者・管理者として、被害者に対して「運行供用者責任:人身事故の被害者に対する賠償責任」を負うことになるのです。

2. なぜ依頼主も責任を負うのか?「運行支配」の考え方

なぜ、プロにお金を払って運転を任せているのに、依頼主まで責任を負わなければならないのでしょうか?

それは、法律が「あなたが運転代行を依頼しただけでは、その車の運行に対する支配(コントロール)を、完全に手放したとは言えない」と考えるからです。

あなたは、助手席から「次の角を右です」「もう少しゆっくり走ってください」といった指示を出すことができますよね。このように、たとえハンドルを握っていなくても、運行に対して影響力を及ぼせる立場にある以上、「運行供用者」としての責任からは逃れられないのです。

つまり、万が一の事故の際、被害者から見れば、運転していたドライバー、運転代行業者、そして依頼主であるあなたの3者が、連帯して賠償責任を負うチームと見なされるのです。

3. 依頼主がケガをした場合は?例外的に「他人」になれる!

では、話は変わって、代行業者の運転ミスであなたが怪我をしてしまった場合はどうでしょう?
この場合は、前回の記事で解説した「共同運行供用者の他人性」が問題になります。

<mark style=”background-color: #ffff99;”><b>(黄色マーカー)結論から言うと、このケースでは、あなたは「他人」として扱われ、運転代行業者に対して損害賠償を請求することができます。</b></mark>

裁判所は、
「そもそも、飲酒運転という危険を避けるために、お金を払ってプロに運転を委ねたのだから、その運行の主導権は、圧倒的に運転代行業者側にある」
と判断しています。

この場合、あなたの「運行支配」は、あくまで「間接的・補助的」なものに過ぎないと見なされ、例外的に被害者(他人)として保護されるのです。

4. 「陸送」の事故は、なぜ依頼主の責任にならないのか?

ここで、よく似たケースである「陸送」と比較してみましょう。
あなたが、車の販売店や引越し業者に、車の長距離輸送(陸送)を依頼したとします。その陸送中に、業者が事故を起こしました。

この場合、依頼主であるあなたが責任を負うことは、原則としてありません。

なぜ運転代行と結論が違うのか?それは、車の「運行支配」が、完全に業者に移っているからです。

運転代行の場合、あなたは助手席に同乗し、運行に口出しできる立場にあります。
しかし、陸送の場合、あなたは車を引き渡した後は、目的地に着くまでその車に一切関与できません。運行のすべてが、完全にプロである陸送業者に委ねられているのです。
そのため、事故の責任も、すべて陸送業者が負うことになるのです。

💡 今日のポイント

  • 運転代行の事故では、依頼主(あなた)も、被害者に対して運行供用者責任を負う。
  • ただし、依頼主自身がケガをした場合は、例外的に「他人」として扱われ、代行業者に賠償を請求できる。
  • 車を引き渡して完全に運行を委ねる「陸送」の事故では、原則として依頼主は責任を負わない。
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はちわれサクラ
はちわれサクラ
万年巡査長
元・警察官 × 損害保険会社の事故調査員。 ひき逃げ、死亡事故から保険金の不正請求まで、様々な交通事故の調査を経験。 法律の条文ではなく、事故の「現場」を語ります。「元・中の人」の実務目線で、リアルな情報だけを解説。 (現在はセミFIRE中)
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