【修理中の事故】預けた愛車・借りた代車が事故!その責任は誰が負う?

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💡 この記事を読めば分かること

  • 修理工場に預けた車が事故を起こした場合、誰が責任を負うのか
  • 修理工場から借りた代車で事故を起こした場合、責任はどうなるのか
  • 車の所有者(あなた)の責任が問われる、意外なケースとは

1. 「修理に出したはずの愛車が…」考えたくない、でも起こりうる悪夢

あなたは、愛車の調子が悪いため、信頼する自動車修理工場に車を預けました。
「しっかり直しておきますね!」という言葉に安心して、代車を借りて帰宅。

しかし数日後、工場から一本の電話が。
「大変申し訳ありません。試運転中に、お預かりしていたお客様の車で、事故を起こしてしまいまして…」

あなたは思います。「修理に出した車で、なぜ事故が…。一体、この事故の責任は誰が取るんだ?」

今回は、このように「修理」という、車との関わりの中で発生する特殊な事故について、「預けた車」と「借りた代車」の2つのパターンに分けて、その責任の所在を解説していきます。

2. パターン①:修理工場に「預けた車」が事故を起こした場合

まず、修理工場に預けたあなたの車が、工場の従業員によって事故を起こされた場合です。

【原則:責任は100%、修理工場が負う】
結論から言うと、この場合の損害賠償責任は、原則としてすべて修理工場が負います。
なぜなら、あなたが車を預けた時点で、その車の管理・コントロールは完全に修理工場に移っており、修理工場が運行供用者責任(自賠法3条:人身事故の被害者に対する、法律上の特別な賠償責任)を負うからです。

驚くべきことに、たとえ工場の従業員が、あなたから預かった車をプライベートで勝手に乗り回して事故を起こした場合でも、原則として修理工場の責任は免れません。裁判所は、「従業員の無断運転も、客観的に見れば、修理業者の支配下にある車が起こした事故だ」と、非常に厳しく判断しているのです。

【例外:あなたの責任が問われるケースも…?】
「じゃあ、預けた後は、所有者である自分は完全に無関係でいられるんだな」
そう思うかもしれませんが、実はそうとも言い切れないのが、法律の難しいところです。
過去の裁判例の中には、修理に出した後でも、車の所有者(あなた)の運行供用者責任が、完全には消滅していないと判断されたケースも存在します。これは非常に特殊な状況に限られますが、リスクがゼロにはならない、ということは頭の片隅に置いておく必要があります。

3. パターン②:修理工場から「借りた代車」で事故を起こした場合

次に、あなたが修理工場から借りた代車を運転中に、事故を起こしてしまった場合です。

【原則:修理工場も、あなたも、両方が責任を負う】
この場合、被害者から見れば、

  • 代車の所有者・管理者である「修理工場」
  • 実際に運転していた「あなた」
    この両方が、連帯して賠償責任を負う「共同運行供用者」となります。

【注意!「又貸し」と「自分のケガ」について】
代車を運転する上で、特に注意すべき点が2つあります。

一つは「又貸し」です。
あなたが借りた代車を友人に運転させて事故が起きた場合、代車の保険契約によっては保険金が支払われず、損害の全額をあなたたちが負担する可能性があります。

もう一つは「あなた自身のケガ」です。
もし、あなたが代車の事故で怪我をした場合、あなたは代車の「運行供用者(借主)」にあたるため、「他人」とは見なされず、修理工場が加入している自賠責保険を使うことはできません。 あなた自身の任意保険(人身傷害保険など)で対応することになります。

📣 今日のポイント

  • 修理工場に預けた車の事故は、たとえ従業員の無断運転でも、原則として修理工場が全責任を負う。
  • 修理工場から借りた代-車で事故を起こした場合、修理工場と運転者(あなた)の両方が、被害者に対して責任を負う。
  • 代車の**「又貸し」**は、保険が使えなくなる可能性のある、非常に危険な行為である。
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はちわれサクラ
はちわれサクラ
万年巡査長
元・警察官 × 損害保険会社の事故調査員。 ひき逃げ、死亡事故から保険金の不正請求まで、様々な交通事故の調査を経験。 法律の条文ではなく、事故の「現場」を語ります。「元・中の人」の実務目線で、リアルな情報だけを解説。 (現在はセミFIRE中)
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